Q9=オフィス古紙をリサイクル処理する場合、
マニフェスト等の発行は可能ですか?

A=まず、一般的に言われている『マニフェスト』とは産業廃棄物の処理を行う場合に必要な『産業廃棄物管理票』のことで、7枚の管理票(マニフェスト)により構成され、廃棄物が最終的に処理されるまでの全工程が管理出来るようになっています。
 産業廃棄物の処理を委託する場合は、排出事業者は委託した産業廃棄物の運搬ならびに処分が適正に終了したことを送付された管理票(マニフェスト)の写しにより確約するとともに、これを法律で定める期間保管する必要があります。

 しかし、産業廃棄物扱いとなる『紙くず』とは、紙製造業・出版業・製本業・建設業等の法律で指定された特定業種から発生する紙くずのみであり、 一般の事業所(オフィス)より発生する古紙については産業廃棄物の対象とならないため『マニフェスト』の発行の必要はありません。

 一方、全原連としては一般の事業所(オフィス)より発生する古紙についても、これらが適正に処理されていることを証するために、産業廃棄物のマニフェストに准じた4枚の管理票からなる『古紙再資源化証明書』(全国製紙原料商工組合連合会 指定様式)をご用意しています。
 オフィス古紙のリサイクル量の把握、ISO14001の取得等にも活用できますので、必要な際はお近くの全原連加入の各地区組合員あるいは各地区事務局へご相談下さい。


古紙再資源化証明書(全原連指定様式)


●このページの先頭に戻る
●次のページに進む
●前のページに戻る
●Q&Aのメニューに戻る