全国製紙原料厚生年金基金は、全国製紙原料商工組合連合会が設立母体となり、
平成7年4月1日に厚生大臣の認可を得て設立された特別法人です。

厚生年金基金とは
年金に入会するメリット


厚生年金基金とは

昭和40年の厚生年金保険法の改正によって導入され、昭和41年11月から
 実施された企業年金制度の一つです。
企業で働く皆様の老後生活の安定と福祉の向上を目的としております。
国が行っている厚生年金保険の一部を基金が代行することにより、国が支
 給する年金額よりも多くの年金額が支給される仕組みとなっております。
さらに基金独自の給付(加算年金・一時金)を上乗せして支給されます。
基金には国に納めるべき保険科の一部と基金独自の掛金が納められます。
 基金は、この掛金を信託銀行、生命保険会社等で安全かつ有利に運用し、
 将来その運用差益によって給付の改善や各種の福祉事業を行うことができ
 ます。以下当基金の現況をお知らせします。


厚生年金基金のしくみ


掛金率

 基金に加入すると、それまで、すべて国に納めていた厚生年金保険科のうち、
一部だけ国に納め、残りの保険料は免除されます。この免除された保険料を基
金への掛金とします。これら厚生年金の保険科と基金の掛金はそれぞれ事業主
と加入員が半分ずつ負担します。
 また基金の加入員には、基金独自の給付が上乗せして支給されますが、これ
に要する掛金は事業主の全額負担となります。(下記青文字の部分)
基金未加入の場合の掛金率 基金に加入した場合の掛金率
国へ納める保険料率    国へ納める保険料率    基金へ納める保険料率
157.04‰ 117.04‰ 40‰
事業主:78.52‰    事業主:58.52‰  事業主:20‰
本人:78.52‰    本人:58.52‰  本人20‰
基本特別掛金率5‰(事業主)
加算標準掛金率11‰(事業主)
加算特別掛金率2‰(事業主)
事務費等率4‰(事業主)
*掛金は税法上損金扱いとなるため実質負担増は、11‰位と思われます。


当基金の給付

<年 金>
給付の種類給付の要件         給付の内容
基本部分基本年金 加入員期聞1カ月以上で資格喪失したとき国の老齢厚生年金(報酬比例部分)プラスアルファ部分(0.1‰)
加算部分退職年金加入員期間10年以上で資格喪失したとき60歳(60歳以上で退職の時はその時)終身(20年保証)
選択一時金退職年金を受けられる人が一時金での支給を希望したとき20年保証の残余期間に見合う、選択時の年金現価相当額算
脱退一時金加入員期間3年以上10年未満で資格喪失したとき加入期間に応じて一時金が支給
遺族一時金加入員期間3年以上の加入員が死亡したとき加入員期間に応じて一時金が遺族に支給
年金受給待機中の人、もしくは年金受給中の人が死亡したとき死亡時の年齢、もしくは支給済みの期間に応じて、遺族に支給

<福 祉>
給付の種類支給要件支給額
結婚祝金加入員期間1カ月以上の方が結婚、又は加入員期間1年以上の方で退職後3カ月以内に結婚したとき2万円
死亡弔慰金加入員が死亡した場合その遺族に支給、支給要件に該当する方がいないときは埋葬を行った方に支給 3万円(加入員期間3年未満の方が死亡したとき)
4万円(加入員期間3年以上5年未満の方が死亡したとき)
5万円(加入員期間5年以上の方が死亡したとき)
契約保養施設 利用補助金加入員とその被扶養者、および年金受給者とその配偶者公営保養施設 1人1泊2,500円
基金と契約した公営保養施設、JTB契約旅館、ホテル等JTB契約旅館、ホテル等 1人1泊3,000円


基金に加入するメリット

事業主様のメリット
 退職金制度として活用できます。
 基金の加算年金は、退職金として活用できます。その場合退職一時金の 支払いによる負担が軽減します。
 税制面での優遇措置があります。
 基金の掛金は全額損金算入でき、税制上非常に有利です。
 事業主、役員も加入できます。
 事業主、役員も厚生年金保険の被保険者なら基金に加入できます。
 福利厚生が一段とアップします。
 福祉事業が利用でき、(結婚祝金、死亡弔慰金、利用補助金)福利厚生面  に一段と厚みがでます。
 安定した雇用関係で企業のイメージアップになります。
 有能な人材の確保と定着が期待できます。従業員の志気も高まり、業界  の発展に寄与します。

加入員の皆様のメリツト
 掛金負担が増えずに、年金が増えます。
 今までと同じ負担で国の年金より手厚い給付があります。
 加入員期間1か月でも給付があります。
 基金の年金は、加入員期間1か月以上あれば支給されます。
 基金の年金は終身年金。しかも20年保証があります。
 10年以上の加入者は加算年金については最低でも20年間保証されます。

 公的年金の給付が引き下げられるなか、公的年金の一部を代行し、独自の上
乗せ給付をすることで業界で働く方たちの老後生活をより豊かで安定したもの
にするため厚生年金基金の果たす役割はより重要なものとなっております。
 また、法人税法に基づく適格退職年金制度が平成24年3月を期限として廃止
されることになっています。このため現在適格退職年金制度の見直しや再構築
を行った上で他の制度(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金、中
小企業退職金共済等)へ移行するか、廃止することとなります。
 当基金への未加入の事業所様におかれましては、福利厚生の充実、および適
格退職年金制度の代替として全国製紙原料厚生年金基金への加入についてご検
討をいただければ幸いに存じます。

<全国製紙原料厚生年金基金への問い合わせ>
住所 台東区台東4-17-2 偕楽ビル5階
電話 03-3839-8735 FAX 03-3839-8736
E-mail :zengenki@basil.ocn.ne.jp


●このページの先頭に戻る
●業界情報メニューに戻る